平成16年1月より結婚相談所も特定商取引法の対象業種になりました。
クーリングオフや中途解約払戻金の内容を慎重に確認して下さい。
結婚相談所業者も平成16年1月1日より特定商取引法の該当業者となりました。
結婚相談業は継続的役務提供業者に該当し、下記内容の説明義務が発生します。
クーリング・オフについて
1.会員は、結婚相手紹介サービス入会申し込み契約書を受領した日から8日間を経過するまでは、
書面により会員登録に関する契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
2.会員は、当社若しくはその役職員が第1項に定める事項について故意に事実を告げず
又は不実のことを告げたことにより誤認し、又は当社若しくは役職員が威迫したことにより困惑し、
そのために第1項の解除を行わなかった場合、当社から第1項に定める解除ができる旨の書面を
受領した日から8日を経過するまでは、書面により会員登録に関する契約の解除ができます。
3.第1項の解除は、その解除を行う旨の書面を発したときにその効力を生じます。
4.第1項の解除があった場合においては、その解除をした会員に対し、
その解除を伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求することはできません。
5.第1項にの解除があった場合において、既に一部のサービスが提供されていても、
当社は、その解除をした会員に対し、
サービス料その他の金銭の支払いを請求することはできません。
6.第1項の解除があった場合において、当社がその解除をした会員から
金銭を受け取っている時は、速やかにその解除をした会員に対し
これを返還しなければなりません。
中途解約
1.会員は、本契約書面を受領した日から8日を経過した後
(当社若しくはその役職員が前条に定める事項について故意に事実を告げず
又は不実のことを告げたことにより誤認し、又は当社若しくは役職員が
威迫したことにより困惑し、そのために第1項の解除を行わなかった場合、
当社から第1項に定める解除ができる旨の書面を受領した日から
8日を経過した後)においては、書面により将来に向かって
会員登録に関する契約の解除ができます。
2.当社は、前項の規定により会員登録に関する契約が解除されたときは、
その解除した会員に対し、次の各号に定める額を超える金銭の
支払い請求をすることができません。
(1)その解除がサービス提供開始後である場合は次の合計額
・提供されたサービスの対価に相当する額
・2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額
(2)その解除がサービス提供開始前である場合3万円
中途解約時の返金について
1.中途解約時において、未提供役務に相当する前受金がある場合、
当該相当額を返金するものとします。
尚、日割り計算は行いません。
2.成婚大会時は、活動サポート役務提供完了の為、
残期間の有無に係わらず、
当社は、受領済みの活動サポート費の返金は行いません。
分割払いの場合は、会員は、残額を支払うものとします。
特に、中途解約時に戻してもらう、解約返戻金については誤解の無いよう十分に確認をして下さい。
1.サービスの提供開始前は3万円以内・サービス提供開始後はサービス利用分の費用と解約違約金最高2万円以内が差し引かれる。
2.クーリングオフ(8日間)期間中は、全額返金される。
3.クーリングオフ期間終了後、役務提供前の場合3万円のみ差し引かれる。
4.役務提供後返戻金の計算は契約期間の残り期間分が月単位で按分されて返金される。